子ありで離婚した方がいい夫婦とは?夫婦カウンセラーが理由を解説

離婚したいと思っていても、子どもの気持ちを考えると、経済的な面や精神的な面で離婚に踏み切れず悩んでいらっしゃる方は、多いかと思います。
そこで、離婚に対する基準やメリットデメリットなど、具体的な解決方法をお伝えしていきたいと思います。
さて、私は不倫専門夫婦カウンセラーをしている仲野ちはると申します。
これらの経験から心理学・脳科学・量子力学を体系立てて言語化した「夫の離れた気持ちを取り戻し、夫婦関係を安定させるために必要な”より濃い”マインドと情報」をLINE公式アカウントでお伝えしています。
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・4:突然夫から”離婚宣告”された時…感情的にならずに話し合いを進める方法
・5:熟年離婚を防ぐために今すぐ実践できる5つのステップ
・6:もしやっていたら赤信号 夫婦関係を改善するために辞めること
・7:離婚と再構築どちらが最適?迷ったときのチェック項目
・8「再構築事例集」
・9:夫婦関係が再構築できない本当の理由と効果的な対策
・10:夫から愛される女性の女性性活用法
・11:夫の不倫を乗り越えるために必要な5つの考え方
・12:夫の不倫リスクが高い職業とは?知っておくべき4つの特徴
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子ありで離婚を考える基準

子どもがいる場合、どのような基準で離婚を考えるべきか悩んでいる方に向けて、参考にしていただきたい事例をご紹介いたします。
これらは、離婚を検討する十分な理由と考えられます。
DVやモラハラがある
DV被害者の中には、「本当は優しい人なんです」 と言う方もいらっしゃいます。
しかし、これは典型的な被害者心理であり、感情的に暴力を振るった後に冷静になって優しくしてもらえたからと言ってプラスマイナスゼロにはなりません。
最初は軽い暴言だったものが、身体的な暴力に発展し、最悪の場合は命に関わることもあるほど、エスカレートしていくものです。
また、子どもに対して暴力を振るわなくとも、子どもの前で妻に対して暴力を振るっている場合は、子どもに対するDVと同じです。
内閣府の調査によると、 配偶者からの暴力を受けたことがある人は、 女性の約4人に1人、 男性の約5人に1人にのぼり、「命の危険を感じた」と 回答する人も少なくありません。
私のところに相談に来られた元DV被害者の方も 「もっと早く離婚すればよかった」 とこぼす方が多いです。
DV気質のある人は 「こいつは逆らわない」「俺よりも格下で言うことを聞かせられる存在」と勘違いし、 さらにエスカレートしていきます。
DVやモラハラをされ続けると、やがて「共依存」という状態に陥ってしまい、 妻が自分の意思で抜け出しにくくなってしまいます。
共依存になって動きづらくなってしまう前に、DVだと正しく認識し、行動する力が必要です。
DVとまでいかなくともモラハラが酷い場合は、心身に不調をきたす恐れもあります。
このような症状があらわれているようであれば、モラハラの影響かもしれませんので、心療内科などのクリニックを受診してみた方がいいでしょう。
依存症や浪費・借金癖がある
あなたの夫がアルコール依存症や借金癖がある場合は、 即刻離婚を考えるべき特徴だと言えます。
アルコール依存症の場合、モラハラやDVに繋がる可能性も大きいですし、借金に関しては、何度も繰り返すことが多いです。
一度や二度の失敗であれば まだ許せる範囲かもしれませんが、ギャンブル依存症により借金を繰り返している場合、専門家からのカウンセリングと治療を行わなければ、よくなることはほぼ皆無と言えるでしょう。
厚生労働省の調査によると、 成人の約3.6%=約320万人がギャンブル依存症の疑いがあるとされています。
借金とはいえ、家や車の購入や、身体的な理由によってどうしても必要なお金というのは存在しますので、借金を全て否定するわけではありません。
しかし夫が個人的な借金を繰り返すことによって、 家計を圧迫し続けているのであれば、 もはや病気の域です。
不倫が原因で家庭に影響がある
夫の不倫が発覚した後、反省し一時的に関係が修復されたように見えたとしても、ほとぼりが冷めた頃にまた不倫が発覚したという経験をされた方も多いのではないでしょうか?
実際に日本国内における不倫率は高く、 既婚男性の約51%、 既婚女性の約24%が不倫経験があるというデータもあります。
ここで重要なのは、「セックス枠」と「妻枠」が 明確に違う、ということです。
多くの男性にとって、 妻は「家庭を守る人」「子供の母親」 というイメージが強く、 性的な対象としては見ていないことが多いです。
一方不倫相手は「性的な対象」 としか見ていませんので、夫の中であなたと不倫相手は全く別の存在といえます。
だからこそ家庭に不満はないのに 不倫を続けることができるのでしょう。
しかし中には家庭を蔑ろにして不倫相手にのめり込む男性がいるのも事実です。
こういった場合は、子どもにも影響を及ぼしていますので、離婚を考えた方が今後の生活や子どもにとっても良い選択なのかもしれません。
子どもの前での喧嘩や無視がある
感受性豊かな子どもにとって、子どもの前で夫婦喧嘩をしたり、お互いを無視していると、少なからず悪影響を与えてしまっています。
子どもが穏やかで平穏に暮らしていくためには、円満な夫婦でいることが一番ですが、現状を打破できない状態であれば、夫婦の関係を続けていくべきではないかもしれません。
両親がギクシャクした関係でいると、子どもにとっては、
このようなデメリットがあります。
両親が不仲であることは子どもに伝わっている可能性がありますので、子どもとって大きなストレスになっていると考えられます。
「また喧嘩が始まるかもしれない」「両親が目も合わさないから、食事が楽しくない」などと、子どもをつらい気持ちにさせているかもしれません。
そんな状況では、子どもにとって家庭は安心できる場所ではなくなってしまいます。
両親が不仲だと、子供は「もしかしたら自分のせいかもしれない」と思ってしまい、親の顔色ばかりうかがったり、不登校になったり、引きこもりになったりする恐れも。
このようなことから、離婚という選択をするほうが子供のためには良い場合もあります。
話し合いができない
夫婦のコミュニケーションは大切ですが、実際にそれができている夫婦は、 意外と少ないです。
特にあなたが話し合いを持ちかけても無視されたり、話し合いの場を設けても夫が怒り出したりする場合は、対処のしようがなく先に進めませんよね。
「どうしたらいい関係になれるかな?」と夫に聞いても、「わからない」「お前が考えろ」などと言われる場合は、特に注意が必要です。
こういった状況が続き、話し合いができないままであれば、夫婦関係の改善はほぼ不可能です。
アメリカの心理学者ジョン・ガットマン博士の研究によると、「離婚するカップルの大半が、 効果的なコミュニケーションができていない」ということにあると言われています。
つまり話し合いができないということは、 離婚の大きな予兆と言えます。
「話し合いできない」という状況は、 夫婦関係を改善する道を閉ざしてしまうことになります。
健康面に影響がある
先ほどもお伝えしましたが、DVやモラハラを受けている場合は、あなただけでなく子どもも心身に不調をきたす恐れがあります。
これらの症状は、医師に相談すべき健康被害であり、健康的に過ごせていないと自覚があるようであれば、早急に治療が必要になります。
また、症状がない場合でも、このまま夫婦不仲の状況が続いてしまうと、上記のような症状を引き起こしかねませんので、早めに夫婦の問題を解決しなければなりません。
家政婦扱いされている
夫から「妻」としてではなく、「家政婦やロボット」のような扱いになっている場合は、急に変わってしまったわけではなく、徐々に進行していくケースが多いので、気付きにくいものです。
たとえば…
こういった状況が続くと、妻は徐々に「自分らしさ」 を失ってしまいます。
そして気付いたときには、
になってしまいます。
あなたの人格を否定して、感謝や尊敬もせず、ロボットのように扱おうとしている状況は、ある意味モラハラですよね。
日本の現状は、まだまだ「男は仕事、女は家庭」 という古い価値観が根強く残っていますので、この考え方が極端になると、妻を一人の人間としてではなく、家事をこなす道具のように扱ってしまいます。
あなたにも、一人の人間として尊重される権利があり、自分らしく生きる権利がありますので、もし夫に「家政婦扱いされている」「気遣ってもらえない」と感じたら、自分の尊厳を守るための行動をとってください。
子ありでも離婚するメリット

子どもがいても離婚した方がいいと決断する際に「離婚後のメリット」だと考えられる理由をお伝えします。
精神面、経済面において、離婚した方が子どものためになる場合は、早めに決断することも視野に入れましょう。
不健全な家庭像を植え付けないため
子供がいる場合、離婚が子供に与える影響を慎重に考えなければなりませんよね。
しかし、「不健全な夫婦関係は、子供に悪影響を与えることも」 ということもありますので、離婚しない方がいいとは限りません。
私のところに相談にくる方も、「子どものためには離婚しない方がいいかもしれない」と 悩んでいる人がとても多いですが、「自分がいるせいで両親が離婚できない」 「自分のせいで母親が我慢している」 と子供が思っていたとしたら、それは子供にとって幸せなことではありません。
また、食事の際に両親が口論ばかりしていると、一緒に食事をとることも苦痛になってしまい、自室にこもってしまう可能性も考えられます。
もちろん離婚することが、子どもにとって幸せなことだとは断言できませんが、子どもの幸福は、離婚後の環境によって大きく変わってきます。
離婚後、子どもに対して自分がどのような姿を見せられるのかで、 子どもにとっての離婚の影響が変化することを考慮して、離婚のメリットも考えていきましょう。
精神的な影響を回避するため
両親が不仲なのは「自分のせいかもしれない」と子どもが感じてしまったら、両親の顔色ばかりうかがうようになり、自分の言いたいことも言えない人間になりかねません。
そんな中で暮らしていると、両親だけでなく社会に適応できなくなる恐れもありますので、悪い家庭環境に子どもを置いておくのは、いい選択ではないですよね。
少なくとも両親の顔色ばかりうかがわなくて良くなるという意味では、離婚するべきかもしれません。
とはいえ両親の離婚によって、父親と離れて暮らすことに寂しさや不安な気持ちも出てきますので、精神的なケアが必要です。
目に見えて子どもに何らかしらの変化がなかったとしても、傷ついていることがあるため、 離婚した後であったとしても、子供の前で別れた夫の悪口や愚痴を言わないようにしてください。
また離婚を考えている現状でも離婚後でも、子どもの様子がおかしいと思った際は、専門家のカウンセリングを受けることを考えてください。
金銭的に困らないようにするため
夫がギャンブルや不倫相手に貢いでいることにより、家計を圧迫していたり、借金をしている場合は、火の粉が飛んでくる可能性が高いため、離婚した方がいいと考えられます。
その際は、離婚後に受給できる手当などを請求する方法を事前に調べておきましょう。
シングルマザーのための国の助成制度には、さまざまなものがあります。
夫からDVを受けている方には、一時的に保護してもらえる「DVシェルター」の利用が可能な場合もございますので、緊急避難の際は公的機関に相談してみましょう。
子育てに関しては、
児童手当
児童手当は離婚の有無にかかわらず受け取れる支援金ですが、別居や離婚している際は、主に養育している親(同居の親)に支給されます。
子どもの年齢や子どもの人数により支給額は異なりますが、子ども1人あたり10,000円~15,000円を年3回受給できます。
児童扶養手当
児童扶養手当は、ひとり親世帯が自治体から支給される子どものために支給される支援です。
子どもの人数や受給資格者(親)の所得によって金額は異なりますが、40,000円~50,000円ほど年6回受給できます。
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、身体的・精神的に障がいを有すると認定された子どもの親に支給されます。
支援額は、障がいの程度により異なります。
離婚後にどのような支援を受けられるのか、支援金はいくらもらえるのか、などの手続き方法は、自治体によって内容や条件が違うことが多いので、 お住まいの自治体の窓口に問い合わせてみてください。
子あり離婚で考慮した方がいいポイント

子どもがいるけど離婚をするべきだと判断した場合にも、考慮しておいた方がいいこともあります。
これらは、離婚後にシングルマザーとして子どもを育てていくために重要な要素となりますので、よく考えて行動してください。
子どもの年齢
子どもが幼稚園に入園する時期、小学校、中学校、高校、大学へ進学する時期は、離婚のタイミングとしてよいと考えられます。
しかし、幼少期に離婚する場合、幼い子どもを抱えて仕事と家事の両立をすることは困難です。
また幼少期は病気になりやすく、体調不良の度に保育園や幼稚園から急な呼び出しに応じなければならないため、職場への迷惑をかけてしまうことにもなります。
子どもが学生のときは、進学するタイミングがいいと考えられますが、受験生の場合は両親の離婚によって気持ちが不安定になりやすく、勉強に集中できなくなってしまう可能性も考えましょう。
このようなことから、進学のタイミングを待ってから離婚するという選択がベストなのかもしれません。
養育費
養育費は、 子どもの生活費や教育費をまかなうために、 親権を持たない親が支払う費用です。
養育費の相場は子どもの年齢や親の収入によって異なりますが、
が一般的です。
ただし、 これはあくまで目安であり、 実際の金額は両親の収入や子どもの人数によって大きく変わりますので、詳しく知りたい方は「養育費の算定表」と検索し、正確な金額を計算してみてください。
養育費の支払い期間は原則として「子どもが成人するまで」ですが、大学進学の場合は、大学卒業まで延長されることもあります。
ここで注意が必要なのは、養育費の不払いや請求できないといった問題です。
残念ながら、 養育費の不払いは社会問題になっており、厚生労働省の調査によると、養育費の受給率は約24%に留まっているのが現状です。
また、相手が無職だと請求できない可能性もあります。
もし現在の夫が養育費を支払わない場合は、行政書士などに依頼して公正証書を作成すると良いでしょう。
公正証書があれば強制執行という手段を取ることもできますし、調停や裁判の申し立ての他、養育費立替払い制度の利用も利用できますので、視野に入れておいてください。
学校の場所
離婚をすると、ほとんどの場合は配偶者と別居の形をとります。
財産分与や慰謝料として土地や家屋をもらうこともありますが、たいていは妻が子どもを連れて離婚前に居住していた家から引っ越しを余儀なくされるケースが多いです。
その際、居住地は子どもの学校の場所を一番に考えなければなりません。
離婚時期が進学のタイミングではない場合、子どもが転校を嫌がる可能性が高いため、同じ学区内に新居を構える必要があります。
周囲との関係性や子どもの気持ちを考えながら、住む場所を慎重に検討する必要があります。
しかし、DVなどの理由により夫から逃げなければならない場合は、子どもの転校もやむを得ないことになるかもしれません。
その際は、下記の手続きが必要になりますので、お伝えしておきます。
子供が私立に通っている場合は、あらためて受験する必要があるかと思いますので、希望する学校へ問合せをしてみてください。
親権や面会について
日本国内では共同親権が認められていないため、どちらか一方のみが親権を持つことになり、子どもは親権者と暮らすことになります。
協議離婚の場合は夫婦間で話し合い、どちらが親権を持つか決めますが、協議で話がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や離婚訴訟によって、親権者を決めることになります。
親権者が決まり離婚すると、別居する親と子どもの面会について、度々もめることがありますが、「面会交流権」は民法で定められている権利です。
「面会交流権」は別居している親の権利だと思われがちですが、子どものための権利だとも考えられます。
面会交流を取り決めする際は、子どもの利益を最優先に考えなければならないですね。
子どもの都合や状況を鑑みず、親の勝手で決めてしまうと、子どもを傷つけてしまう可能性もありますので、面会交流を行う際には、何が子どものためになるのかをよく考えてから決めていきましょう。
また、仮に子供が「父親と合わなくてもいい」と言ったとしても、それが本心なのか母親へ気を遣って言っているだけなのかはわかりませんので、子供の言動や行動をよく観察してください。
周囲のサポート体制
離婚する際に子どもが小さい場合は、保育園の送り迎えや行事など、周囲のサポートが必要になります。
子どもが体調を崩したり何かトラブルが起きた際、急に仕事を抜けられず、もっと稼げる職に就きたいのにパートしかできない、という方が多いです。
子どもの世話をしながらリモートで自宅勤務できる仕事もありますが、資格や経験値が問われたり、未経験でもできる仕事では、満足に収入が得られないこともあります。
また、面接の際、幼い子どもがいることで、「子どもに何かあった際、対応してくださるご家族はいらっしゃいますか?」と確認されることも多いです。
「勤務中は親が面倒を見てくれる」と即答できれば、企業側にも好印象を与えることができ、条件の良い仕事に就ける確率も上がります。
そのため、親や近親者にサポートしてもらえるよう、事前に相談しておくことが必要不可欠です。
親や近親者になるべく近い場所に居住し、子どもが体調を崩してしまった際の協力体制を整えておくことは、自身にとっても子どもにとっても重要になりますので、離婚前に根回しをしておきましょう。
「子どもがいる=離婚できない」は悪影響の場合も

子どもがいることで離婚したいと思っていても踏み切れないでいる方に向けて、離婚に対する基準や離婚後の対策などをお伝えしましたが、参考になりましたでしょうか?
金銭面や子どもの気持ちを考えると、選択に悩んで当然ですが、現状をなんとか打破したいですよね…
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夫婦関係を改善したい方に向けて、夫婦喧嘩の際に避けるべきことや、正しい夫婦喧嘩の方法をお伝えしていきました。
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